土地区画整理事業のしくみ
1| 地権者参加型の事業
地区内の住民は土地を所有したまま、土地区画整理事業に参加することができます。また、施行後も地区内に残ることができるので、地域のコミュニティを維持することができます。
2| 民主的な手続
事業の実施に関わる内容は、組合施行の場合は組合員からなる総会、公共団体施行の場合は権利者から選ばれた委員で構成される土地区画整理審議会により決められるなど、民主的な手続きにより事業が進められます。
3| 面的な総合整備
道路、公園、河川等の公共施設の整備・改善と宅地の整備を同時に面的に実施することができます。
また、建築物整備事業など様々な事業と同時に進めることができ、事業効果を高めることができます。