景観形成等協議会・景観形成等住民協定・景観形成等推進員
県景観条例で地域住民のまちづくり活動を通じた景観の創造や保全を進めるため、「景観形成等協議会」と「景観形成等推進員」の制度が新たに設けられました。(平成17年4月) (以下、県作成パンフレットより抜粋です。)
景観形成等住民協定
地域住民が、地域の景観形成に必要な項目について、県内全域で締結できます。一定の要件を備えている協定については、申請があれば、知事が認定し、技術的支援等を行います。
景観形成等協議会
景観形成等住民協定を結んだ地域住民が協議会を結成し、区域内の景観の形成等に関する活動を進めます。適切かつ効果的に行われている活動については、技術的支援等を行うとともに、知事は、協定内容を景観形成基準に反映(協定区域が景観形成地区の場合)させるようにします。
景観形成等推進員
県、市町等の景観施策への協力、県民などによる景観の形成等に関する活動支援を行う者を、景観に関する知識または技術を有する者の中から申請に応じ知事が登録します。