景観アド募集チラシ(pdf:226kb)

平成23年度募集(第7次):新規登録募集期間 平成23年7月4日から7月29日まで
 登録申請方法はこのページの下方(申請方法へ)
  • "景観アドバイザー" として当センターに登録し、伝統的建築物や景観保全に関する専門知識と技術により、県民による良好な景観形成の推進に協力いただける専門家(建築士等)を募集いたします。
  • 景観アドバイザーの専門家としての情報は、県民へまちづくり情報の提供の一環としてインターネット等により、公開していきます。
  • 景観アドバイザーとして登録された専門家は、景観形成支援事業の景観アドバイザー派遣事業により景観形成地区等で建築等を行おうとする依頼者への景観形成基準に基づいた修景についてのアドバイスを行います。

◆ 景観形成地区と景観形成支援事業
ま当センターでは、県の景観条例や市町の景観に関する条例による景観形成地区等(県サイトにリンク)において、良好な景観形成の推進を図るため、景観形成支援事業を実施しています。

この事業は、景観条例により指定された「景観形成地区」、「景観形成重要建造物」等で行われる建築物等の修景行為について、工事費の助成や専門家の派遣等により支援し、また、「景観形成地区」等で住民団体等が良好な景観形成推進のために活動を行う場合にも専門家派遣や活動経費の助成により支援するものです。

◆ 景観アドバイザー派遣
景観アドバイザー派遣は、「景観形成地区」、「景観形成重要建造物」等において建築行為(新築・建替・修繕・模様替え等の工事)を行おうとする者(個人または民間企業等:依頼者)の相談に対して、景観形成地区にふさわしい修景が行えるよう景観形成に関する知識と実務実績を持った建築士等の専門家を派遣し、アドバイスを行うものです。

また、地区の住民等で構成する団体やグループが行う景観形成に関する勉強会の講師や景観形成推進のための活動へのアドバイスのための派遣等も行います。

◆ まちづくり専門家バンク【景観アドバイザー部門】の設置
依頼者の相談に対して適切なアドバイスを行っていくために、景観形成(景観保全・伝統的街なみ等)に関する一般的な知識や技術と地域毎の景観上の特徴(景観形成基準等)を熟知している建築士等の専門家を依頼者からの相談に迅速に対応できるようにするために、まちづくり専門家バンク[景観アドバイザー部門]を設けて"景観アドバイザー"を登録しています。

◆ 専門家情報の提供
まちづくり専門家バンクは、専門家派遣だけでなく、景観アドバイザー登録者の一覧をインターネット等で公開し、景観形成を支援できる専門家のデータベースとして情報提供も行います
[ひょうごのまちづくり情報/ひょうご・まちづくりネットワーク]-[まちづくり専門家バンク・景観アドバイザー]


  1. 登録の要件(以下のすべてに該当する方)
    (1)景観形成地区等において建築行為を行おうとするもの(依頼者)に対し景観形成基準等の趣旨に沿って地区の景観形成に資するものとなる修景の方法を適切に助言・指導できる者
    (2)建築士の資格を有する者、または建築士と同等の建築の設計及び施工等に関する技術と知識を有する者
    (3)伝統的建築物および景観保全に関する十分な知識を有する者
    (4)伝統的建築物および景観保全に関する建築設計を行う能力または実務の実績を有する者

  2. 景観アドバイザー派遣用務について
    景観アドバイザーの用務は、良好な景観形成推進のための公益的用務です。用務に際して、依頼者に対して自らの事務所や関係業者等を設計業務等の発注先として指定したり、指定するよう誘導したりすることはできません。

  3. 登録申請の方法
    景観形成支援事業関連の規程集等を入手のうえ、「まちづくり専門家バンク[景観アドバイザー部門]設置・登録要領」に基づいて、所定の申請書に以下の必要な書類を添付して申請(郵送または持参)してください。
    1. 景観アドバイザー登録票(様式第2号)
    2. 資格等証明証の写し
    3. 「登録の要件(3)及び(4)」に該当することが確認できる書類として「伝統的建築物及び景観保全に関する調査等の経歴及び伝統的建築物及び景観保全に関する建築設計等の実務経歴表」と「実務実績の主な成果品(報告書・図面等の写し、写真等)
    4. 兵庫県ヘリテージマネージャー登録者の場合は、登録票の資格等の欄に「ヘリマネ登録」と記してください。登録票の写しを添付する必要はありません。
    5. 通常の業務経歴表(登録票とは別紙で。登録票の裏面には景観形成に関する業務以外は記入しないでください。)

  4. 申請受付期間
    平成23年7月4日から7月29日まで(受付期間最終日消印有効とします。)

  5. 登録の決定
    まちづくりセンターにおいて、提出いただいた申請書及び添付書類(必要に応じてヒアリングを行う場合もあります。)により登録要件の有無を審査し登録の可否を決定します。決定の結果は通知し、添付書類(返却希望分)を返却します。

  6. お問合せ
    申請用紙等請求・申請書送付先

    (公財)兵庫県まちづくり技術センター
    〒650-0023
    兵庫県神戸市中央区栄町通6-1-21 神明ビル5F
    担当:都市整備部まちづくり計画課(景観形成支援事業担当) TEL 078-367-1263/FAX 078-367-1229
    e-mail machicen@hyogo-ctc.or.jp